2024年3月1日
セカンドハウス
主要な住居とは別に所有する住居や休暇用の家。通常、住宅ローンの場合、自分が住むことを前提に借り入れを行う。しかし銀行によっては2軒目、3軒目の家を買うためのセカンドローンを用意している場合もある。 セカンドハウスと別荘はよく似たものとして捉えられているが、税法上は違った取り扱いとなっている。 夏や冬などのオフシーズンに、限られた期間だけ使うものが別荘。 最低でも月一回程度は訪れて住居として使っている場合は、セカンドハウスとみなされて税法上のメリットがある。
関連記事
-
耐用年数2025-01-13「耐用年数(たいようねんすう)」は、固定資産が経済的に使用できる期間を指します。......
-
物件選定2024-03-01物件選定(ぶっけんせんてい)とは、不動産投資をする際に、適切な物件を選ぶこと。立......
-
他人物売買2024-03-01他人物売買(たにんぶつばいばい)とは、他人のものを何の権利もなく売買する行為のこ......
-
ブリッジローン2024-03-01ブリッジローンとは、短期的な資金ニーズを満たすための短期ローン。つなぎ融資とも呼......
-
延長敷地2024-03-01延長敷地(えんちょうしきち)とは、路地状敷地のことで、敷地の一部が通路状になって......
-
キャピタルコスト2024-03-01資本のコスト、資金調達に関わる費用。不動産の場合は 物件の購入に関わるコスト及び......