2024年3月1日
他人物売買
他人物売買(たにんぶつばいばい)とは、他人のものを何の権利もなく売買する行為のことです。民法上は他人物であっても売買することは出来、その契約は有効です。ただし、実際に期日通りに契約を実行できないとなった場合には、損害賠償責任などを負わされます。また、宅地建物取引業者は宅地建物取引業法によって、特別な契約や予約がない限り、他人物の売買は制限されています。
関連記事
-
地価2024-03-01土地の価格のこと。 土地は「一物五価」と呼ばれるほど、同じ土地、同じ時期であって......
-
賃貸経営2024-03-01不動産を賃貸として運営し、収益を上げること。一般的には住居の賃貸物件を貸すことが......
-
キャピタルゲイン2024-03-01キャピタルゲインとは、資産を売却するときに、取得価格と売却価格の差額として得られ......
-
賃借権2024-03-01賃借権(ちんしゃくけん)とは、賃貸借契約に基づく、賃借人(ちんしゃくにん)の権利......
-
デプレシエーション2024-03-01不動産などの資産価値が時間とともに上昇すること。需要の増加や周辺環境の改善などに......
-
フルローン2024-03-01フルローンとは、物件価格の全額についてローンをすることをいいます。不動産の購入な......