2024年3月1日
無権代理
無権代理(むけんだいり)とは、代理人に代理権が存在しなかったり、代理権を超えた行為を行った場合のことで、その場合、本人には影響は発生せず、代理人がその行為の責任を取る必要がある。ただし、本人による追認(ついにん)があった場合や、一見、正当な権利があるように見えるような表見代理(ひょうけんだいり)があった場合、無権代理が有効になることがある。
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