本事業につき締結された匿名組合契約に基づき出資された金銭をもって本事業者が取得する不動産価格は、将来における実際の売買価格が本価格と同等又はそれ以上の価格になることを保証するものではありません。本事業終了時に鑑定評価額等又は売却額に基づいて出資金の返還が行われますが、当該返還額が当初出資金額を割り込む恐れがあります。
本事業に関し生じた余裕金は、不動産特定共同事業法施行規則第8条第2項第14号に掲げる方法により運用されます。そのため、金融機関の破綻等により損失を被ることがあります。
本匿名組合においては、商法上の規定及び出資法の制限により出資金全部又は一部の返還保証がされておりません。また本契約に基づく出資金は有価証券、預貯金や保険契約とは異なり、投資者保護基金・貯金保険機構・預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
本事業者が破綻等したことにより事業継続が困難となった場合、本契約は終了します。匿名組合勘定による分別管理は信託法第34条の分別管理と異なり、本事業者が破綻等した場合には保全されず、出資金全額が返還されないおそれがあります。
不動産特定共同事業に関連する法令の運用、解釈、及び法規そのものが将来改正もしくは新たに制定されると、本事業の収益に影響する可能性があります。また、税制について、法規そのものの改正もしくは新たな制定により、本事業又は本匿名組合出資事業への課税そのものが増大するなど、出資者に不利に変更される可能性があります。
火災、地震、暴風雨、洪水、雷、戦争、暴動、騒乱、テロ等により対象不動産が滅失、毀損又は劣化した場合、土壌汚染等の瑕疵が見つかった場合、対象不動産の価格が下落することがあります。
対象不動産には権利、地盤、地質、構造等に関して欠陥、瑕疵等が存在している可能性があります。また、物件調査で判明しなかった欠陥、瑕疵等が取得後に判明する可能性があり、その場合、投資家の皆様に損失を与える可能性があります。
対象不動産の瑕疵を原因として、第三者の生命、身体又は財産等が侵害された場合に、損害賠償義務が発生し、本組合が予期せぬ損害を被る可能性があり、その結果、投資家の皆様が損害を被る可能性があります。
本契約の解除は、クーリングオフ期間及びやむを得ない事由等が生じた場合を除いて認められておりません。また、投資家の皆様がその地位を第三者へ譲渡する場合、本事業者の判断により、譲渡できない場合があります。
本事業の遂行は、本事業者が本事業者自身の裁量で行うものであり、これらについて投資家の皆様が直接指示を行うことはできません。
本契約の解除が多発した場合は、本事業が継続できなくなる恐れがあります。この場合、本事業者は、対象不動産の全部又は一部の売却等が完了するまで、必要な限度において出資の価額の返還としての金銭の支払を留保することができます。