貸す方にとっては...
固定資産税・都市計画税・相続税がお得に!
土地オーナー様は所有土地の固定資産税を支払わなければなりませんが、定期借地として貸し出した土地は、定期借地権の期間が満了するまで自由に処分することはできないため、利用方が制限されることから土地の財産評価額が低くなります。
固定資産税は、財産評価額を元にして計算されるため、貸し出し前よりも固定資産税が安くなります。同様の理由から都市計画税も安くなります。
相続税においても、税額算定の際に財産評価額を用いるため相続税が安くなります。相続税は現金や預金に比べ土地などの資産が多い場合、納税が難しくなるケースが多いのが実情です。土地などの不動産を相続した場合、期限内に相続税を現金で納付する必要がありますが、相続税が納付できないため先祖代々の土地を手放すケースも少なくありません。しかし、定期借地権を活用して土地を貸し出せば、相続税を下げ、なおかつ地代収入で相続税納付の補填もできます。